トップ
サービス案内
事務所案内
今月のお仕事
お知らせ
税務会計ニュース
旬の特集
税務基礎講座
書式集
お問合せ
やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2026/02/10
令和8年度税制改正大綱〜免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の見直し

[相談]

 私は、建築業を営む会社を経営しています。
 当社は、大工工事や左官工事などを数十名の個人事業主に外注しているのですが、そのうち数名は消費税免税事業者(インボイス未登録)であるため、その外注費にかかる消費税については経過措置を適用しており、80%控除しています。
 この経過措置について、昨年12月に公表された令和8年度税制改正大綱においてその見直しを行うことが盛り込まれていると聞きましたので、その概要を教えてください。

[回答]

 ご相談の経過措置については、最終的な適用期限を2年延長して令和11年9月30日までとした上で、控除割合の引下げのペース・幅を緩和することとされています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.消費税の納付税額の計算方法と、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の概要

 消費税の納付税額は、原則として、課税期間(※1)中の消費税課税売上げにかかる消費税額から、その課税期間中の「課税仕入れ等(商品の購入など)に係る消費税額」を控除して計算します(仕入税額控除)。

 ただし、インボイス制度では、消費税免税事業者や一般消費者などインボイス発行事業者でない者(以下、免税事業者等)から課税仕入れ等を行った場合には、原則として上記の「仕入税額控除」は行えないこととされていますが、経過措置として、現行では、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても一定の要件のもと、下表の期間に応じてそれぞれ仕入税額相当額の一定割合を控除できることと定められています。

期間 割合
R5/10/1〜R8/9/30 仕入税額相当額×80%
R8/10/1〜R11/9/30 仕入税額相当額×50%

※1 消費税の課税期間は、原則として、個人事業者の場合にはその年、法人の場合にはその事業年度となります。

2.令和8年度税制改正大綱に盛り込まれた経過措置の見直し内容

 昨年末に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱では、上記1.の経過措置について、最終的な適用期限を2年延長した上で、引下げのペース・幅を緩和することとされています。

 具体的には、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とすることとされています。

@ R8/10/1〜R10/9/30……仕入税額相当額×70%
A R10/10/1〜R12/9/30……仕入税額相当額×50%
B R12/10/1〜R13/9/30……仕入税額相当額×30%

 なお、一免税事業者等あたりの経過措置の年間適用上限額は、現行は10億円と定められていますが、これを1億円に引き下げることも盛り込まれていますので、この点にもご留意ください。

[参考]
消法2、30、57の2、平成28年改正法附則52、53、消基通11-1-3、財務省「令和8年度税制改正の大綱」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
戻る