平成29年は仮想通貨元年と言われているようですね。仮想通貨に係る所得は所得税法上「雑所得」に分類され、株式などと違い総合課税の対象になります。売却、トレード等のいわゆる「利確」をされたときが所得を認識するときになりますが、総合課税の対象ですので、場合によっては多額の納税が必要となります。今年は税務署も事実の把握につとめているようです。税務署は3年泳がせた上で、まとめて納税を要求します。当然に、現金です(T_T)確定申告が必要と思われる方は当事務所までご連絡ください。