お知らせ
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作成日:2020/03/19
納税が困難な方への納税の猶予制度について



国税庁より、今回のコロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合に、申請により一年以内に限り納税を猶予することが発表されました。
納期限から六か月以内の申請でよいということですので、通常よりも弾力的な取り扱いがなされているようです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
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